1995-04-25 第132回国会 参議院 逓信委員会 第10号
そういった意味で、今後整理統合する可能性があるというものについては整理統合していくというようなことでこの無線従事者制度の簡素化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
そういった意味で、今後整理統合する可能性があるというものについては整理統合していくというようなことでこの無線従事者制度の簡素化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
具体的な今のMCAということでなくて、さらに幅広に無線従事者制度のあり方についてもかねがね内部でいろいろ検討いたしております。ただ国際的な、GMDSSが変わってみたりいろいろな変動もございますので、そうした新しい技術革新が起きるということも踏まえまして、できるだけ簡易な形で全体が運営できるようにいたしたいと思うのであります。
この理由については、先生よく御案内のとおり、新しい通信機が比較的たやすい操作で、故障も非常に少なくなった、こういう実態を踏まえて、できるだけ規制を緩和と申しますか、そうした視点で、すべての者に全部その資格を要求するというのではなくて、こういう主任無線従事者制度を入れて、この主任無線従事者の監督を受ければ、その監督下にある限りは無資格者の者でも無線設備の操作を行うということができることになったわけです
○政府委員(森本哲夫君) 前回改正をお願いしまして導入しました主任無線従事者制度というのは、最近新しい機器がどんどんふえております、そしてまた信頼性も高くなっている、これは決して船だけに限らないわけでございます、各種の放送局だとかあるいは自動車電話の局だとか、さまざまな無線局を扱う、そういう技術の際にすべての人がすべてその資格を持つことを要求するのは現実に非常に困難にもなってきているし、また今申しましたような
次に、電波法の一部を改正する法律案は、最近における無線通信技術の進歩に対処するため、主任無線従事者に関する規定を定めるなど、無線従事者制度に関し所要の措置を講ずるとともに、国際電気通信条約に附属する無線通信規則の改正に伴い、船舶地球局などの運用要件を整備するなど、所要の改正を行うものであります。
今回の電波法改正の目的は次の二つの事項がございますが、特に最近における無線通信技術の進歩に対応し、電波利用の一層の促進を図るため無線従事者制度を改める、こういうことと、それから、新しい全世界的な遭難通信システムの導入等に伴い国際電気通信条約附属無線通信規則が改正されたことによってその国内措置を図ること、つまりこういった国内外の時代の変化にこの電波法が適切に対応できるための改正でございまして、雇用ができなくなるという
○沢田一精君 非常に初歩的なお尋ねでございますが、今回の改正の主眼であります主任無線従事者制度は、実際にはどのような分野で一番活用されると考えておられますか。 二番目には、先ほど三年に一回ぐらい資質の向上のために定期講習を実施するというお答えがございましたが、日進月歩の技術の進歩の時代でございますが、三年に一回でいいのか。
○足立良平君 それでは、ちょっと時間があれですから一点だけ簡単にこれは大臣の方にひとつ考え方をお聞きしておきたいと思いますけれども、今回このように大幅な無線従事者制度の改正を行ったわけでございますけれども、今後の無線従事者制度の将来展望につきましてひとつ考え方をお聞かせ願っておきたい、このように思います。
本案は、最近における無線通信技術の進歩等に対処するため、無線従事者制度に関し所要の措置を講ずるとともに、国際電気通信条約に附属する無線通信規則等の改正に伴い、船舶地球局等の運用要件を整備する等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
なお、国際電気通信条約附属無線通信規則の改正に伴い、無線局の遭難通信の取り扱い等に関する規定を整備するとともに、無線通信の技術進歩等に対応し、無線従事者制度の改善を図るため、今国会に電波法の一部を改正する法律案を提出しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 第二に、基礎的・先端的技術の開発の推進であります。
先生のおっしゃるとおりでございまして、今回の電波法改正は、無線従事者制度に関する改正と国際電気通信条約附属無線通信規則の改正に伴う規定の整備をその内容とするものであります。
○塩谷政府委員 今回の改正が、無線従事者制度の全面的な改正及びGMDSSの導入に伴う規定の整備といった大きな改正であることを考慮いたしまして、午前中にも申し上げましたように、事前に経団連あるいは電気通信事業者など広く意見を聴取して調整を実施したわけでございます。それから、GMDSSという船舶の航行の安全と関連する部分があることから、運輸省とも十分に協議を実施したところでございます。
○塩谷政府委員 お尋ねの無線局の無線設備の操作の監督を行います主任無線従事者制度でございますが、これの法制化の私どものねらいといたしておりますことは、以下申し上げますような事情があるわけでございます。
なお、国際電気通信条約附属無線通信規則の改正に伴いまして、無線局の遭難通信の取り扱い等に関する規定を整備するとともに、無線通信の技術進歩等に対応いたしまして、無線従事者制度の改善を図るため、今国会に電波法の一部を改正する法律案を提出しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと存じます。 第二に、基礎的・先端的技術の開発の推進であります。
○政府委員(田中眞三郎君) まず、新たな無線従事者資格を設けなかった理由はなぜかということでございますけれども、現在、わが国の無線従事者制度でございますが、一般に一つの無線従事者資格、一級無線通信士なら一級無線通信士という資格で海上だけではなくて航空及び陸上の無線局の無線設備の操作も行えるというようなことになっておりまして、その資格も終身ということになっております。
次のお答えでございますが、この海事衛星通信の出現によりまして、現在の無線従事者制度に対する影響でございますが、この海事衛星通信の出現によりましても、現在の無線従事者制度につきましては影響は生じない、そのように考えております。 以上でございます。
電波法につきましては、従来、先ほど大臣が申されましたように、四十一年の改正案からのいろいろの技術の進歩もございますし、たとえば電波の範囲といったものの拡張であるとか、あるいは現在行なわれておりまする無線局の検査自体のあり方、あるいはまた無線従事者制度といった問題、ほかにいろいろございますけれども、そういった問題を中心といたしまして現在検討を進めております。
○政府委員(西崎太郎君) 無線従事者制度全般の問題として、この電波法全般の改正の問題もあるものですから、そういうことも考えまして検討をしようということになっております。それから、そういった機会に、たとえば認定制度の問題であるとか、あるいはもう少し業務経歴といいますか、そういった要素よ、考えたらどうかといったような点本問題になると思います。
この法律案は、内閣提出、参議院送付にかかるものでありますが、その提案の理由とするところは、電波科学の進歩、電波の利用面の増大と、これに伴う無線局の増加並びに従来の電波監理の実績等にかんがみ、無線局の免許手続及び検査制度、無線従事者制度並びに手数料等につき現行法に改正を加える必要が認められるに至ったので、本案を提出しようというのであります。
これがため、現行の規定中、無線局の免許手続、検査制度、無線従事者制度及び手数料等に関するものについて、必ずしも適切でないものが生じましたので、これらの関係規定を改正して、施設者及び従業者の負担を最小限度に軽減し、かつ監理行政の合理化、能率化をはかろうというのであります。 次に、本案のおもなる内容について申し上げます。
このように電波の利用がきわめて顕者な発展を遂げている今日より見ますと、現行電波法の規定中には、無線局の免許手続、無線局の検査制度、無線従事者制度及び手数料等につきまして、必ずしも適切でないものがかなり出て参っておりますので、法律運用七年余の実績に徴し、施設者及び従事者の負担を最小限度に軽減し、並びに監理行政の合理化、能率化をはかる目的をもって、これら関係規定の整備を行おうとするものであります。
このように電波の利用がきわめて顕著な発展をとげている今日より見ますと、現行電波法の規定中には、無線局の免許手続、無線局の検査制度、無線従事者制度及び手数料等につきまして、必ずしも適切でないものがかなり出て参っておりますので、法律運用七年余の実績に徴し、施設者及び従事者の負担を最小限度に軽減し、並びに監理行政の合理化、能率化をはかる目的をもって、これら関係規定の整備を行おうとするものであります。